2008年12月6日土曜日

コメントコピペ

Unknown (在外邦人)
2008-12-06 03:43:18
戸井田様、水間様、
私が送った請願書です。
こういった書面でよいのでしょうか。
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内閣総理大臣 麻生太郎 様
平成 20年 12月 5日
住所
氏名(手書き)


請願書

請願事項
国籍法第三条第一項を以下の様に改正することを請願する。
「父 又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合にお いて、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することが できる。但し、父のみが日本国民であり、かつ父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子でないものが日本国籍を取得する際、父と子の生物学 的親子関係の科学的証明を必要とする。」

請願理由
 最高裁の違憲判決を受けて第170回国会で改正された本法律ですが、日本人男性と外国人女性の間の非嫡出子が父親による認知のみで日本国籍を取得できるよ うになると、幼児性愛者による生物学的親子関係のない子供を外国から買って来て届け出をするといった人権問題が発生する可能性があります。多くの場合、こ ういった届け出は虚偽の申請になると考えられますが、古来より、日本人男性が生物学的には自分の子でない子供を認知し扶養してきた事例を見ても分かる通 り、上記の人身売買が虚偽の申請とされない可能性があります。
 最高裁の違憲判決では、日本人男性と外国人女性の間の非嫡出子が父親による認知を受けても日本国籍を取得する権利がないことが、憲法14条1項に基づく法 の下の平等に反する、とされています。ですので、下線部に示した子のみに科学的証明を求めることは法の下の平等に反するとは考えません。そして現在でも、 生物学的には自分の子でない者を認知し扶養する人は、婚姻をするのが社会的に常識であると考えます。
 付帯決議には、父子が写った写真を提出させるなどありますが、火事などで焼失してしまっている事態などを考慮しているとは考えられません。写真による証明よりもDNA鑑定による証明の方が、より多くの場合に対応できると考えられます。

在外邦人様 (水間政憲)
2008-12-06 06:12:27
請願法について、御立派なフォーマットを示して頂き有難うございます。今の日本は、先の大 戦で敗退したとき以上、いや有史以来の危機的状況と認識しております。「国籍法改悪」は、中・韓に悪用されることが歴然としています。「認知」は、書類審 査だけですので、偽装大国の中国人が関係した「虚偽書類」の方が、正式な「実子関係書類」より完璧なものが提出されることは容易に想像できます。今回の閣 議決定からの流れは、文民による「クーデター」と認識しても間違いないでしょう。このクーデターは、内閣と国会両方への請願法に基づく「請願」を拒絶でき る日程での強行採決でした。それは、「請願法」を恐れていたなによりの証拠です。日本解体勢力の嫌がることを皆さんと共に歩み、この日本を守り抜きましょ う。在外邦人様の「請願書」は、間違い御座いません。日本国内は近々呼びかけますので、在外邦人様の海外ネットワークが御座いましたら、海外から多くの 「請願書」が麻生総理に届けられることを願っております。今後、「重国籍」が審議されようとしています。その根拠に、ノーベル賞受賞者「南部博士」を利用 しています。南部博士が、「必要ない」と平沼赳夫先生に手紙を出して頂けないでしょうか。ネット転載フリー

在外邦人様 (水間政憲)
2008-12-06 11:01:35
拝復、有難うございます。さて、南部博士の手紙の件、平沼赳夫先生と書きましたが、もしも そのような手紙が頂ければ、大々的に国籍議連で記者会見を予定してました。平沼先生が議連会長でしたので宛先としましたが、速やかに進める為には、戸井田 国籍議連幹事長まで送付していただければ幸いです。11月11日の自民党国籍法改正プロジェクトチーム河野太郎座長は、「日本が重国籍たったらノーベル賞 受賞者南部博士も日本人でいれた」との発言で出席者の同意を得ようとしていました。河野座長私案が、そのまま立法化されると韓国籍で、《警察庁長官、公安 調査庁長官、海上保安庁長官、中央省庁の次官・長官、知事、市町村長、自衛隊下士官》に就任できるようになってます。その法案を通すために「南部博士」を 利用していました。マスメディアは無視しますので、外国メディアと雑誌の記者に発表する予定です。また、南部博士以外でも「国籍法改悪」に憂いている方々 も、戸井田とおる国籍議連幹事長まで、ご一報下さい。《(100-8981)東京都千代田区永田町2-2-1衆院第一議員会館325室戸井田とおる事務所》以上。在外から日本を御護り下さい。宜しくお願いいたします。

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