2009年8月30日日曜日

麻生太郎氏8/29池袋東口街頭演説

愛読している三橋貴明氏のブログで、8/29JR池袋駅東口での麻生氏街頭演説の動画が公開されています。三橋氏ご自身による撮影・うpです。まことにお疲れ様でした。



なんと我等がミンス党鳩山氏もほぼ同時刻に池袋駅西口にて演説しておられた!w
上の映像の初めは西口の様子、それから東口へ移動されてますが両党首到着前とは言えもう聴衆の数が違いすぎる。
マスゴミが如何に印象操作しようとも麻生氏の人気は凄いものが有ります。私も先日の栄でそれを肌で感じてまいりました。

筆者は明日、投票してまいります。衆院の方はもちろん最高裁裁判官の審査も忘れてはなりません。
先の国籍法改正案の騒ぎの発端、既存の国籍法に対し違憲判決を下した判事たちに裁きを下す必要が有り、と考えるからです。

下記は筆者が送付した訴追請求状の文面です。


訴追請求状

平成二十年十二月二日

裁判官追訴委員会 御中

訴追請求人 
住所 愛知県
     
氏名 

電話番号 




下記の裁判官について弾劾による罷免の事由ありと考え、罷免の追訴を求める。



一、罷免の追訴を求める裁判官

最高裁判所
裁判官氏名   


中川了滋

泉徳治

今井功

那須弘平

涌井紀夫

田原睦夫

近藤崇晴

藤田宙靖


二、追訴請求の事由

 上記九名の裁判官は、先日退職した島田仁郎裁判長に率いられ、平成20年6月4日、最高裁大法廷において言い渡された、事件名 (A)退去強制令書発付処分取消等請求事件、(B)国籍確認請求事件(事件番号 (A)平成18年(行ツ)第135号、(B)平成19年(行ツ)第164号)の判決において、国籍法3条1項の違憲・合憲の判断に留まらず、国籍法が現に定めていない国籍付与を認める実質的な立法措置と言う不法行為を行った。
 これは「立法上複数の合理的な選択肢があるにも関わらず、その道をとざした司法の越権行為であり、憲法第 41条に違反する行為である。」という、他の五名の裁判官の意見を多数により押し切ったものであるが、明らかに「司法による立法に対する超越」という違憲行為であり、多数決に附すべき事ではない。

 裁判官の判断自体についての当否を他の国家機関が調査・判断することは、司法権独立の原則に抵触する恐れがあるので、原則として許され無いことは理解できるが、憲法第81条に記されているのは「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する」事であり、「違憲判断」を下すことは認められるが、それ以上の「実質的立法措置」は、国民が選挙で選んだ国会議員の職分を侵害することになり、民主主義の原則から見て、また、憲法第 41条の条文に照らして、看過すべからざることである。

 これを放置するなら、国会は裁判所の下位に転落し、常に裁判所の判断に沿う立法を追随的に行うことになる。つまり「司法の独立」のもとに「立法の独立」が失われ、国民が投票による選挙という直接手段で選出した国会議員の価値が、国民が選出したのではない裁判官より低下するという、民主主義秩序の崩壊を招く。現に、この「国籍法」の改正案を巡り、国会内でも違憲状態の放置を憂慮し成立を急ぐ者と、議論が不十分だとして慎重審議を求める者の対立も起き、一般国民からの慎重審議の請願行動も、従来無かったほどのものが寄せられ、国内が混乱している。故に、この司法による代理立法措置を支持した十名の裁判官のうち、退職により、その地位を喪失した者を除く八名の弾劾裁判訴追をここに請求するものである。



 

0 件のコメント: